最近、マンションの隣の部屋の方が海外の方だったり、オーナーさんがお仕事の都合で海外へ引っ越したりするケースが増えていますよね。
実は、オーナーさんが海外にいると、マンションの管理組合にとっては「連絡がつかない!」「修繕のアンケートが届かない!」といった困った事態が起こることがあります。
こうした問題を解決するために、2026年(令和8年)4月から、新しく「国内管理人制度」という法律のルールが始まります。 今回はこの制度について、わかりやすく噛み砕いて解説します!
1. これまでの「国内取次人」と何が違うの?
これまでも、比較的新しいマンションの管理規約では「国内取次人(こくないとりつぎにん)」などのような名称で、同じような仕組みを独自に作っているケースがありました。
今までは「マンションごとに独自に決めていたルール」だったものが、今回の法改正によって、「国内管理人」という正式な名称で法律に明記されることになったのです。
名前は少し変わりますが、役割は同じです。「海外に住んでいるオーナーさんの代わりに、日本国内で書類を受け取ったり、連絡の窓口になってくれたりする人」のことを指します。
2. 必ず置かないといけないの?
ここが少しややこしいポイントです。
法律では: 「置くことができる(任意)」となっています。
マンションのルール(管理規約)では: 「必ず置いてください(義務)」と決めることができます。
国が示している「標準管理規約(見本のようなもの)」も、今後は海外居住者に選任を義務付ける方向で改定されます。そのため、多くのマンションでは今後「国内取次人」という呼び方から「国内管理人」へと整理され、義務化する流れになるでしょう。
3. 導入するときに気をつけること
「今日から義務です!」と決める前に、考えておかなければならないのが「お金(報酬)」の問題です。
日本に親戚がいれば無償で頼めますが、誰もいない場合は不動産会社や専門家に有料で依頼することになります。海外のオーナーさんにとっては、「新しい出費」が発生するわけです。
事前の説明なしに決めてしまうと、「そんなの聞いてない!」とトラブルになってしまうかもしれません。
4. スムーズに導入するためのステップ
せっかくの制度を「揉め事」にしないために、以下の手順で進めるのがおすすめです。
実態調査: アンケートで「海外に住んでいる(予定がある)人」がどれくらいいるか把握する。
名称の確認: 今の規約に「国内取次人」という規定がある場合は、区分所有法に合わせて見直す。
丁寧な説明: 「マンションの資産価値を守るための窓口なんです」と、目的をしっかり伝える。
まとめ:マンションという船を守る「港の代理店」
国内管理人は、例えるなら「遠く海外にいる船の持ち主に代わって、日本の港で手続きをすべて引き受けてくれる代理店」のような存在です。
これまで「国内取次人」を置いていたマンションも、そうでなかったマンションも、2026年に向けて「海外オーナーさんとのつながり」を一度見直してみてはいかがでしょうか?
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